注文住宅をお考えの方へ!建ぺい率と容積率とは何かについて解説します!

注文住宅を検討中の方の中は、建ぺい率や容積率という言葉を聞いたことがある方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
住宅を建てる際に、これらの言葉の意味を理解しておくことで、手続きをスムーズに行えます。
そこで今回は、建ぺい率や容積率の意味と緩和規定などについて解説します。
ぜひ参考にしてください。

□建ぺい率と容積率とは何か

*建ぺい率とは

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を表します。
建築面積とは、わかりやすく言うと、建物の1階の床面積のことです。

建ぺい率は、以下の方法で計算します。
建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100

敷地面積が100ヘイホーメートル、建築面積が60ヘイホーメートルの場合、建ぺい率は60パーセントとなります。

また、建ぺい率には制限があります。
その理由としては、火事の際に炎が燃え広がるのを防ぐためや、周りの住宅へ日光を確保するためなどが挙げられます。
具体的な制限の基準は、地域によって、30パーセントから80パーセントと異なります。

*容積率とは

容積率とは、敷地面積に対する床面積の合計の割合を表します。
床面積の合計とは、1階、2階、3階...と住宅の全ての階の床面積の合計を指します。

容積率は、以下の方法で計算します。
容積率=床面積の合計÷敷地面積×100

敷地面積が100㎡、1階の床面積が50㎡、2階の床面積が40㎡の場合、容積率は90パーセントとなります。

また、容積率も、建ぺい率と同様に制限があります。
こちらも、地域によって基準が異なり、50パーセントから1000パーセントまで様々です。

□緩和規定の例

先ほど、建ぺい率や容積率には、制限があると説明しました。
しかし、一定の条件を満たせば、これらの制限が緩和されるという規定があります。
ここでは、緩和規定の例を2点紹介します。

1点目は、住宅の立地による緩和です。

例えば、防災地域に立地する住宅は建ぺい率が10パーセント緩和などがあります。

2点目は、特別な間取りによる緩和です。

ベランダや車庫など一部の間取りには、建ぺい率と容積率に加えられない部分があります。
例えば、ベランダは突き出している部分が1メートル以下の場合は、加算されません。
また、車庫は建築面積の1/5までが加算されません。
これらの他にも、建ぺい率と容積率に加算されない間取りの例はいくつか存在します。

□まとめ

今回は、建ぺい率や容積率の意味と緩和規定などについて解説しました。
今回の情報を参考にして、理想の家づくりを実現させてください。
何かわからないことがある方や、注文住宅をお考えの方は、当社にご相談ください。